最高裁 医師の高額な定額年俸には 「残業代含まず」

残業代込みの医師の定額年俸が有効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は「残業代と基本給を区別できない場合は残業代が支払われたとは言えない」として無効と判断し、2審・東京高裁判決の残業代部分を取り消し、未払い残業代を計算させるために審理を同高裁に差し戻しました。

1.2審は、医師の年俸が1700万円と高額な点などから「基本給と区別できないが、残業代も含まれる」としていましたが、最高裁は医師のような高い報酬を得ている専門職でも例外は認められないと、これまでの判例を見直し労基法の原則にもどして判断しました。

約7割の事業所に正社員への登用制度あり。厚生労働省公表

厚生労働省では、このほど、労働経済動向調査(平成29年2月)の結果を取りまとめ、公表しました。今回は特別項目として「正社員以外の労働者から正社員への登用の状況」についても調査項目としました。今回の調査(毎年四半期ごとに調査しています)は、規模30人以上の3.006事業所を対象に行ったものです。

それによりますと、正社員への登用制度がある事業所割合は68%、過去1年間の登用実績をみると50%(登用制度あり事業所41%)の事業所で登用実績がありました。やはり正社員への登用制度ある事業所での実績が目立ちます。

正社員への登用制度は、就業規則等により定めることとなりますが、応募者がでた場合は助成金の対象となる場合があります。当事務所でも複数の事業所さんがこの助成金を活用されています。正社員への登用制度をお考えの会社さんは、一度検討されてはいかがでしょうか。

 

 

外国人実習生受け入れ、239機関に「不正行為」 法務省発表

平成28年に外国人の研修・技能実習の適正な実施を妨げる「不正行為」を行ったと認められる機関は、239機関であったと法務省が発表しました。

「不正行為」の類型は、労働時間や賃金不払い等に係る労働関係法令の違反に関する「不正行為」が134件(35.0%)と最も多く、ついで「不正行為」を隠ぺいする目的で偽変造文書等を行使又は提出したことが94件(24.5%)となっています。

人手不足のおり外国人の研修・技能実習生を受け入れている企業も、建設業・製造業を中心に多いとおもいます。労働法関係の諸法令、中でも労働基準法に規定されている時間外割増賃金(いわゆる残業代)については、正確に理解されている(支払っている)企業は少ないようにおもいます。関係機関より是正・指導を受けたとき、文書を偽変造してのがれようとするのは最悪の対処法です。念のため、労務管理について点検してみてはいかがでしょうか。

2017年賃上げの見通し 定昇込みで6332円と予測 労使および専門家471人

 一般財団法人労務行政研究所では、1974年から毎年、来る賃金交渉の動向を把握するための参考資料として、「賃上げに関するアンケート調査」を労使の当事者および労働経済分野の専門家を対象に実施しています。この程、2017年の調査結果がまとまったとして2月1日に発表しました。

 それによりますと、全回答者471人の平均で「6332円・2.00%(定期昇給分を含む)」となりました。昨年度をすこし下回るものの、賃上げ率は2%に乗るとの予測です。労使別に平均値を比べると、ほぼ一致したとのことです。また、いわゆるベースアップを実施する予定とした企業は約24%、実施すべきとした労働側の60%と比べると大きく下回りました。

 アンケートは上場企業が対象ですが、人材確保の観点からも、中小企業も参考にしてみてはいかがでしょうか。

 

労基署の重点監督対象となった事業場の3分の2で労基法などの法令違反

厚生労働省は、1カ月あたり80時間を超える残業が疑われたり、長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業場を対象として、重点的に監督指導した結果、全体の66.2%にあたる6.659事業場で労働基準法などの法令違反があったと1月17日発表しました。

重点監督対象となった事業場の総数は、10.059事業場。このうち違法な時間外・休日労働があったのは4.416事業場(43.9%)、賃金不払い残業があったのが637事業場(6.3%)、過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが1.043事業場(10.4%)でした。

違法な時間外・休日労働があった4.416事業場のうち、1カ月当たり80時間を超えるものが3.450事業場(78%)もありました。脳・心臓疾患の発症前1カ月間におおむね100時間または発症前2カ月ないし6カ月にわたって、1カ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があり、業務上の災害(労災)と認定される可能性がたかくなります。業務上の災害となりますと、事業主の安全配慮義務なども問われることとなり、債務不履行として損害賠償の対象ともなりかねません。ご注意ください。

 

雇用保険の適用拡大、育児・介護休業給付金の要件見直し等がスタート

これまでは、満65歳以上の方を雇い入れた場合、雇用保険に加入させることはできませんでしたが、平成29年1月1日以降は、65歳以上の労働者についても雇用保険の対象者となりました。1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上雇用の見込みがあることが要件です。28年12月末までに雇入れた方(そのとき65歳以上)も、1月1日以降は要件を満たせば雇用保険の被保険者になりますので、届出が必要です。なお、保険料は当面全額免除されています。

育児休業・介護休業給付金の支給要件についても見直しがされています。例えば、介護休業は、これまでは原則1回、93日を限度としていましたが、通算93日分を最大3回まで分割して取得することが可能となりました。現在の給付金(率)は、賃金の67%ですので、なかなか使いがいのある給付金となっているとおもいます。育児休業の場合は社会保険料の免除もありますので、ぜひご活用ください。

中小企業の賃金について調査結果を公表 ― 東京都産業労働局

会社が賃金水準・制度を検討する場合、同一業種や同一規模の会社の賃金水準を参考にすることも多いとおもいます。人手不足のおり、募集をかけても応募がないなどの話も時折聞きます。大企業については、行政機関や民間研究機関等で各種の調査が実施され、調査結果が公表されているものの、企業数の大半をしめる中小企業については、必ずしも十分とはいえない状況です。

東京都では、従業員が10人~299人の都内中小企業を対象とした賃金についての調査を毎年実施しており、調査結果を取りまとめ公表しています。今年は12月20日に公表しました。参考にしてみてはいかがでしょうか。

現金給与総額は0.1%増― 毎月勤労統計28年10月分結果速報

 厚生労働省は12月6日、毎月勤労統計調査平成28年10月分の結果速報を公表しました。それによりますと現金給与総額は前年同月と比べて0.1%増とされています。賃上げの時期でもないのに?と思われた方もいるかもしれませんね。中身をみてみると、一般労働者は前年同月と同水準であった一方、パートタイム労働者は0.2%の増加とされています。パートさんの給与総額が増加したのが要因でした。

 東京都の場合本年10月1日から地域別最低賃金が907円から932円(25円2.7%)へと引き上げられています。このことが要因のひとつと考えられます。最低賃金の引き上げにまだ対応されていない事業所さんは至急対応されることをお勧めいたします。都道府県により適用日もすこし違っていますので、ご確認ください。

精神疾患の労災 30代が多く若年労働者層の対策が必要

長時間労働やパワハラなどで精神疾患となり、労災認定された事案の発症時の平均年齢は39.0歳、年代別では30代が最多だったことが分かりました。心筋梗塞など脳・心臓疾患の労災事案では発症時の平均が49.3歳、最多は50代でした。これは、厚生労働省が過労死した労働者の遺族らで構成する協議会に示した資料で明らかになったものです。

 厚労省は仕事が原因の労災認定件数を年度ごとに公表していますが、今回は独立行政法人労働者健康安全機構が過労死の実態を調べるため、平成22年1月~27年3月の労災認定事案(精神疾患が計約2,000件、脳・心臓疾患が計約1,600件)を独自に分析し、発症年齢など、より詳しいデータをまとめたものです。

 機構の報告書は「若年労働者のメンタルヘルス対策の重要性が示唆された。脳・心臓疾患の死亡例も日本人の平均寿命より若くして亡くなっている。」と指摘しました。