
社会保険加入・調査
厚生労働省・国税庁・国土交通省等が連携し、社会保険に加入すべき義務があるのに加入していない会社に対して、強力に指導をしています。
多摩地域の従業員6名の会社が年金事務所の職員から、「自発的に加入手続きをとらないのであれば、法律に基づき強制適用の手続をします。その際には、2年分の社会保険料約1,200万円を支払ってもらいます。」と言われた、という実例もあります。
社会保険料の負担は、軽いものではなく、経営者の皆さまにとっては、頭の痛い部分かもしれません。
しかし、あまり知られてはいませんが次のようなメリットもあります。
傷病手当金や出産手当金がもらえるようになる
傷病手当金 | 業務上ではないケガや病気で仕事を休み、給料が出ないときに健康保険から給料の約3分の2が支給されます。例えば、給料が30万円の社員が仕事とは関係ない病気にかかり入院した場合、約20万円が最長1年6か月支給されます。 |
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出産手当金 | 出産日以前42日から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給料の支払いがない場合、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。 |
良い人材を確保しやすくなり、従業員の定着率が上がる可能性がある
さまざまな業界で人手不足が叫ばれている現在、職を探している人やその家族は「社会保険完備」は当然の前提条件として求人情報を眺めています。
優秀な人材を確保し、定着を望むのであれば、社会保険加入は避けては通れません。
万が一の時の保障が手厚くなる
日本の公的年金制度は、1階は国民年金、2階が厚生年金の「2階建て構造」です。
万が一の事故や病気で障害を負ってしまった場合でも、社会保険に加入していると障害基礎年金・障害厚生年金をダブルで受給できます。
また、死亡してしまった場合には、遺族に対して遺族基礎年金・遺族厚生年金が支給されますが、社会保険に加入していない場合には、1階部分の障害基礎年金や遺族基礎年金のきわめて少ない給付しか受けることができません。
- パートさんやアルバイトでも社会保険に加入しなければならない場合があるって本当?
- 社会保険の「標準報酬」ってどうやって決めるの?
- 健康保険の扶養に入れるのはどんな人?
社会保険は複雑な仕組みですので、上記のような疑問をお持ちの方はたくさんいらっしゃいます。
あやふやな知識で手続きを行ったことにより、会社や従業員が大きな損失を被るケースもあります。
上條・三木事務所では、入念なヒアリングを行い、豊富な経験に基づき御社の社会保険加入手続きをサポートします。
御社の実態に合った形を一緒に模索します。お気軽にご相談ください。
社会保険加入後も、・新規適用調査、・総合調査、・算定時(定時決定時)調査、・従業員や元従業員からの申告による調査…など数多くの調査があります。
これらの調査に対しても、迅速に対応します。
そういった実務に関しては、実績を実感していただけると自負しています。
- 相談受付
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