労働問題に精通した身近な相談役 労働法の実務に強く、親切・丁寧に対応 スポット・セカンドオピニオン歓迎!! 東京都多摩市 社会保険労務士法人 上條・三木事務所

労基署調査・是正勧告

労働基準監督官は、ある日突然、何の前触れもなく調査にやって来ます。
調査への対応は、経験・実績豊富な上條・三木事務所にお任せください。

労働基準監督署(労基署)の監督官は、
「タイムカードと賃金台帳を見せてください。」「就業規則と賃金規程も見せてください。」
と社内の労働環境を調査し、
割増賃金の不払いや不足等の法違反があると、「是正勧告書」を置いていきます。

ある社長さんは、
「監督官の話はほとんど理解できなかった。まるで宇宙人と話しているようだった。」
と言っていました。
監督官は、労働基準法(労基法)に基づき御社の労働条件が法律に違反していないかどうかをチェックします。
労基法は、労働条件に関する最低基準を定める法律で労働関係について規定するもっとも基本的な法律です。
昭和22年制定以来、数多くの改正を重ねており、今後も改正が予定されています。
労基法について十分な知識をお持ちの社長さんは、ほとんどいない、というのが現実です。

是正勧告への対応のため、
忙しい社長さんがすべて独力で解決しようとすると、膨大な時間と労力が必要になります。
トラブル対応は長引けば長引くほど、お金も時間もかかります。
労基署の調査や是正勧告への対応は、経験・実績豊富な上條・三木事務所にお任せください。
型にはまった法律解釈ではなく、御社の実情に合ったきめ細かな対応を致します。
社長さんは安心して本業に専念してください。

労基署からの連絡を無視し、調査を拒否し続けたらどうなるでしょうか?
監督官はただの公務員ではなく、司法警察員でもあるので、
会社を強制捜査することや、法違反が重大な場合は、送検・逮捕する権限も持っています。

労基署の調査を受け入れなかったり、是正勧告に従わないことは、
会社経営にとって大きなマイナスです。
むしろ、調査や是正勧告を労働条件見直しの好機ととらえ、
積極的に職場環境の改善を図ることがこれからは重要になります。
「ブラック企業」というレッテルを貼られた会社に就職したい、と思う人はいません。
人手不足が深刻になる中、優秀な人材を確保するためにも、労働条件の適正化を進めましょう。
上條・三木事務所がお手伝いします。


  • 相談受付
  • 042-338-4020 042-338-4020平日9:00~17:00
  • メール相談窓口はこちら