経営と労務管理のパートナー 福場コンサルティング・オフィス

労務管理・労働問題

労務管理

労務管理は、企業経営の目的を達成するために必要・不可欠な労務問題に関する管理です。
その内容は、労働者の採用、配置、昇給、昇進および教育・訓練から、労働時間、残業代、育児・介護休業制度、さらに退職・解雇にいたるまで、広範多岐にわたります。

当事務所は、労務管理・労働法をもっとも得意分野としています。型にはまった法律解釈ではなく、御社の実情にあった、きめ細かな対応を致します。お気軽に相談してみてください。

労働時間・残業代をめぐって

中小企業の労務管理の中で大きなウエイトを占めるのが、労働時間、残業代をめぐる問題です。
労働基準監督署から「36協定を提出するように」、「法定どおりの割増賃金を支払いなさい」と是正勧告を受けた会社も少なくないと思います。退職してから2年分の残業代を請求してくることも珍しくありません。違法状態を承知の上で、「うちのような規模の会社は法律を守ってはいられない」という考えは是非改めてください。どのように工夫すればいいのか?相談してみてください。

解雇・退職をめぐって

残業代の問題とならんで多いトラブルは、解雇・退職をめぐってです。「明日から来なくていい」と言えば済むものではありません。客観的・合理的な理由のない解雇は無効とされます(労基法第18条の2)。また、懲戒処分・解雇は、就業規則等にきちんと書かれていて(限定列挙といいます)なおかつ、そのことが労働者に明示されてなければなりません。能力不足や勤務態度をめぐる、いわゆる普通解雇も、どの程度なら可能かということも難しい問題です。
是非、こじれる前に、専門家に相談してみてください。

特定社会保険労務士とは

特定社会保険労務士とは、紛争解決手続代理業務試験に合格し、その旨を登録した社会保険労務士のことで、個別の労働紛争を代理人として解決することを業務とすることができる社会保険労務士のことです。

都道府県労働局の紛争調整委員会におけるあっせん、都道府県労働委員会におけるあっせん、都道府県労働局における男女雇用機会均等法上の調停など、公の機関における紛争解決システムを利用する場合、特定社会保険労務士には代理権があり、事業主や労働者個人の代理人として、労働問題の解決にあたることができます。