労働問題に精通した身近な相談役 労働法の実務に強く、親切・丁寧に対応 スポット・セカンドオピニオン歓迎!! 東京都多摩市 社会保険労務士法人 上條・三木事務所

就業規則・賃金規程

就業規則は、従業員が10名以上の会社で作成と届出が義務付けられています。
これまでは、「とりあえず用意しておこう。」とか、「助成金の申請に必要だから。」といった理由で、
内容について吟味することなく、
知り合いの会社の就業規則やインターネットから無料でダウンロードしたものをそのまま使っている会社がたくさんありました。

就業規則は、会社と従業員とのルールブックのようなものです。
ルールブックがあいまいだったり、
法改正に対応していなかったりしたがために大きなトラブルに発展する事例が後を絶ちません。

終身雇用制が当たり前だった高度成長期の従業員には、
「会社とともに自分の人生がある」という感覚の人が多かったようですが、
右肩上がりの成長がやみ、成果主義・能力主義の導入が声高に叫ばれるようになったころから、
会社と従業員との関係がギスギスしたものになったように感じます。

ブラック企業という言葉があります。
最低限の法令をも遵守していない企業のことですが、
その多くはきちんと対応・工夫すれば、
法令を遵守しつつ会社の考えていることを実現できる場合が多いと考えています。
「法律を守っていてはやっていけない」と考える前に一度、ご相談ください。

会社の業績や未来には無関心で、自分のことのみ優先して考える傾向が増えているのも事実です。
就業規則がなかったり、あっても不十分な内容のために思わぬトラブルが発生し、
事業の存続さえ危ぶまれるような事態に陥る会社もあります。

上條・三木事務所では、じっくりとヒアリングをしたうえで御社の実情に合った就業規則や賃金規程を作成します。
また、就業規則や賃金規程の見直しや変更についてもお気軽にお問い合わせください。


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