働き方改革関連  要注意!36協定締結時の過半数代表者の選出方法

 働き方改革関連法は、一部を除き今年4月から施行されます。労働者に残業(法定時間外労働)させる場合、いわゆる36協定(サブロクキョウテイ=労基法36条に基づく協定)を労働基準監督署に提出しなければなりません。この協定を結ぶためには労働者の過半数を代表する者を選出(過半数を代表する労働組合があればその組合)しなければなりませんが、その選出にあたっては、次の点が要件となります。

 ①管理監督者でないこと、②36協定を締結する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者、③使用者の意向に基づき選出された者ではないこと、の3点です。

 この中でも①は従来もあまりないとおもいますが、小規模事業所などでは②の例は、たまに見かけます。「36協定を締結する者を選出することを明らかにして」という部分に注意してください。また③の例ですが、使用者とは社長のみとは限りませんのでご注意ください。これらに違反すると、36協定は有効とはなりません。