定年後再雇用後の基本給6割以下は「違法」 自動車学校に賠償命令

 名古屋自動車学校で嘱託社員だった元教習指導員が、正社員との待遇格差の是正を求めた訴訟で、名古屋地裁は10月28日、「基本給が定年退職時の60%を下回るのは不合理で違法だ」として、自動車学校に約625万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。判決では定年退職時と嘱託時の職務内容に違いがなかったと認定しています。
 旧労働契約法20条をめぐる争いでは2年ほど前の長澤運輸事件の最高裁判決が有名ですが、このときは、定年後再雇用は考慮すべき「その他の事情」にあたり、正規と非正規(期間雇用)との差は不合理とはいえないとされました。この事例では社員給与の8割以上が支払われていた事例であり、その他の事情も含めて個別の案件の判断だとされましたが、それではいくら下げてもいいのかという疑問には答えていませんでした。
 今回の判例は地裁での判断ではあるものの、6割以下は不合理であり違法とした点に意義があります。賞与についても同様の判断をしています。同一労働同一賃金が言われている中「60%という数字は一つの基準になるだろう」(水町勇一郎東大教授)という声もあります。職務内容がまったく同じで再雇用するときは参考にすべきとおもわれます。

遺伝情報による差別禁止 厚労省がQ&Aを公表

厚生労働省から、「ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応)に関するQ&A」が公表されました(令和6年8月20日公表)。これは、令和5年の通常国会において成立した「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」において、ゲノム情報(遺伝子情報)による不当な差別等への適切な対応の確保に関する条項が盛り込まれたこと等を踏まえ、労働分野における不当な差別を防止するための対応を、Q&Aとして取りまとめたものです。

たとえば、次のようなQ&Aが示されています。

問1 採用選考時に応募者の遺伝子情報の提出を求めても問題ないのでしょうか?

答 求職者等の個人情報の取り扱いについては、職業安定法第5条の5及び同法に基づく指針により、業務の目的の達成に必要な範囲内で当該目的を明らかにして収集することとされています。特に本籍や出生地など社会的差別の原因となるおそれのある事項については、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合を除き、収集してはならないこととされており、遺伝子情報は、この「社会的差別の原因となるおそれのある事項」に含まれます。

 また、応募者の遺伝子情報を取得・利用することは、本人に責任のない事項をもって採否に影響させることにつながることになり公正な採用選考の観点から問題があることから、そうした必要性のない情報を把握してはならない旨を事業主に対して周知・啓発しており、問題があるような事例については、ハローワークにおいて指導・啓発を実施することとしています。違反行為をした場合には、職業安定法に基づく改善命令、改善命令に違反した場合には罰則の対象となる可能性があります。

 このように、採用選考の関係では、遺伝子情報を収集してはならないという点について、罰則等を含め一連の法的手当や採用選考時に配慮すべき事項の周知・啓発等を実施しています。

 上記のように、関係法令の根拠を紹介しながら、6つのQ&Aにより政府の考え方が明確化されています。

賃金不払に関する監督指導結果が公表されました

厚生労働省から、「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)」が公表されました(令和6年8月2日公表)。

この公表は、令和3年までは、支払額が1企業当たり100万円以上の割増賃金不払事案のみを集計してきましたが、令和4年からは、それ以外の事案を含め賃金不払事案全体を集計することとされています。

今回(令和5年)の監督指導結果のポイントは、次のとおりです。

・令和5年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は次のとおり。

件    数・・・21,349件(前年比818件増)

対象労働者数・・・181,903人(同 2,260人増)

金     額・・・101億9,353万円(同 19億2,963万円減)

・労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案のうち、令和5年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は次のとおり。

件    数・・・20,845件

対象労働者数・・・174,809人

金    額・・・92億7,506万円

令和2年4月施行の改正で、労働基準法における賃金の消滅時効の期間が「2年」から「3年(当分の間)」に延長されていることも踏まえると、日頃から、労働時間を正しく把握するなどして、賃金不払が発生しないようにしておく必要がありますね。

退職代行サービスの意識調査について

株式会社タバネルが、全国の20~59歳、従業員30人以上企業の会社員に「退職代行サービスについての意識調査」を実施し、その結果を公表しました。

490人の調査結果をまとめたものだということです。

1.あなたは「退職代行サービス」をご存知ですか?

・過去に利用したことがある                3.7%

・自分は利用したことがないが、職場に利用した人がいる  12.9%

・自分、職場に利用した人はいないが、内容は知っている  33.3%

・内容は知らないが、名前は聞いたことがある       31.6%

・知らない、わからない                 18.6%

年代別に見ると、

 利用経験は、20代で6.5%、30代で9.8%、40代で0.7%、50代はなし。詳細認知度は、20代で65.6%、30代で58.9%、40代で46.6%、50代で35.3%

2.退職の際は、退職代行サービスを使わずに、本人が勤務先に退職の意向を伝えるべきだと思いますか?

・そう思う      22.9%

・ややそう思う    22.7%

・どちらとも言えない 33.3%

・あまりそう思わない 11.8%

・そう思わない     9.4%

3.退職代行サービスの相場3万円前後はどう思いますか?

・高い          21.6%

・やや高い        19.4%

・どちらとも言えない   46.3%

・やや安い         8.4%

・安い           4.3%

上記の調査で、30代の有効回答数は112名だったそうですが、そのうち9.8%が退職代行サービスを利用したことがあると答えたというのは、驚きです。

退職代行サービスの利用は、ゴールデンウィーク明けに多いというデータもあるようですし、五月病のような安易な理由で、退職代行サービスを使い、簡単に離職を決行してしまう若者が増えることには懸念を感じます。

普段から会社内のコミュニケーションを円滑にし、ちょっとした不満や不安を日ごろから口にしてもらえるような環境作りが大切ですね。

外国人労働者数が過去最高を更新

厚生労働省から「外国人雇用状況の届出状況まとめ(令和5年10月末現在)」が公表されました(令和6年1月26日公表)。
外国人雇用状況の届出制度は、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人の雇入れ・離職時に氏名、在留資格、在留期間などを確認し、ハローワークへ届け出ることを義務付けるものです。
届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、今回公表された数値は、令和5年10月末時点での事業主からの届出件数を集計したものです。
主なポイントは、下記のとおりです。
・外国人労働者数は204万8,675人で、前年比22万5,950人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新。対前年増加率は12.4%。昨年の対前年増加率5.5%から6.9ポイント上昇。
・外国人を雇用する事業所数は31万8,775所で、前年比19,985所増加し、届出義務化以降、過去最高を更新。対前年増加率は6.7%。昨年の対前年増加率4.8%から1.9ポイント上昇。
・国籍別では、ベトナムが最も多く51万8,364人(外国人労働者数全体の25.3%)。
・在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が対前年増加率として最も大きく59万5,904人、前年比11万5,955人(24.2%)増加。

技能実習制度に代わる新制度の方向性を示す最終報告書が法務大臣に提出されました。

技能実習制度及び特定技能制度の施行状況を検証し、課題を洗い出した上、外国人材を適正に受け入れる方策を検討し、外国人材の受け入れ・共生に関する関係閣僚会議に対して意見を述べることを目的として、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が開催され、令和4年12月から16回にわたり議論が重ねられてきました。
この度、これまでの議論を踏まえた最終報告書が取りまとめられ、令和5年11月30日、関係閣僚会議の共同議長である法務大臣に提出されました。
最終報告書では、次のような「見直しに当たっての4つの方向性」を示しています。
1.技能実習制度を、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度とするなど、実態に即した見直しをすること
2.外国人材に日本が選ばれるよう、技能・知識を段階的に向上させその結果を客観的に確認できる仕組みを設けることでキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能への円滑な移行を図ること
3.人権保護の観点から、一定要件の下で本人意向の転籍を認めるとともに、監理団体等の要件厳格化や関係機関の役割の明確化等の措置を講じること
4.日本語能力を段階的に向上させる仕組みの構築や受入れ環境整備の取り組みにより、共生社会の実現を目指すこと

その上で、具体的な提言が行われています。
たとえば、「新制度での転籍の在り方」として、次のような内容が示されています。
・「やむを得ない場合」の転籍の範囲を拡大・明確化し、手続きを柔軟化
・これに加え、以下を条件に「本人の意向による転籍」も認める。
………計画的な人材育成等の観点から、一定要件(同一機関での就労が1年超/技能検定試験基礎級・日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格/転籍先機関の適正性(転籍者数等))を設け、同一業務区分に限る。

なお、新制度の名称については、「育成就労制度」とする案があり、おおむね賛同が得られたということです。
政府は、この最終報告書を踏まえて、関係閣僚会議においてさらに検討し、関連法案を来年の通常国会に提出することを目指しているということです。

労働争議の件数 過去2番目に低い水準(厚労省調査)

厚生労働省から、「令和4年 労働争議統計調査の概況」が公表されました(令和5年8月23日公表)。

この調査は、我が国における労働争議(労働組合や労働者の団体とその相手方との間で生じた紛争)について、その発生状況、争議行為の形態や参加人員、要求事項などを調査し、その実態を明らかにすることを目的としています。

令和4年の調査結果のポイントは、次のとおりです。
・労働争議の種類別の状況
令和4年の「総争議」の件数は270件(令和3年297件)で、令和元年に次いで過去2番目に低く、減少傾向です。

・労働争議の主要要求事項の状況
争議の主な要求事項(複数回答。主要要求事項を2つまで集計)は、「賃金」に関するもの139件(同150件)で、総争議件数の51.5%と最も多く、次いで「組合保障及び労働協約」に関するもの103件(同137件)、「経営・雇用・人事」に関するもの98件(同96件)でした。

・労働争議の解決状況
令和4年中に解決した労働争議は206件(同223件)で、総争議件数の76.3%でした。
そのうち「労使直接交渉による解決」は54件(同63件)、「第三者関与による解決」は68件(同77件)でした。

労働組合や組合員の数自体が減少傾向にあることから、労働争議も減少傾向にあるようです。

令和5年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果を公表 賃上げ率は3%(経団連)

経団連(日本経済団体連合会)から、「2023年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果(加重平均)」の最終集計が公表されました(令和5年8月10日公表)。

この調査は、地方別経済団体の協力により、従業員数500人未満の17業種754社を対象に実施。そのうち、集計可能な367社の結果をまとめたものとなっています。

中小企業といっても、ある程度の規模の企業が調査対象となっていますが、これによると、定期昇給を含む賃金の引上げ額は、平均で8,012円(前年の同調査5,036円)、賃上げ率は3.00%(前年の同調査1.92%)でした。昨年よりも額・率ともに大幅に増加しました。

しかし、先に公表された「2023年春季労使交渉・大手企業業種別妥結結果(加重平均)」の最終集計(引き上げ額13,362円、賃上げ率は3.99%)と比べると、賃上げ率でも1%近い差があります。

いわゆるフリーランス新法が成立 フリーランスの保護強化

令和5年4月28日の参議院本会議で、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス新法)が可決・成立しました。

この法律は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、特定業務委託事業者(発注事業者)及び特定受託事業者(フリーランス)の取引について、特定業務委託事業者において、書面等での契約内容の明示、報酬の60日以内の支払い、募集情報の的確な表示、ハラスメント対策などの措置を講じることとするものです。

施行期日は、「公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。

この法律などに関する厚生労働省の専用ページはこちらです。
<フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

就活ハラスメントに関する情報ページが公開されました。

職場における総合的なハラスメント対策のポータルサイト「あかるい職場応援団」に、学生の皆様と企業の皆様へ向けた就活ハラスメントに関する情報のページが設けられました。(令和5年3月20日公表)

企業の皆様に向けた情報としては、「就活ハラスメント防止対策企業事例集」などが紹介されています。詳しくはこちらをご覧ください。

<学生の皆様と企業の皆様へ向けた就活ハラスメントに関する情報のページを公開しました>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/syukatsu hara index

「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」が公開されました。

厚生労働省が、「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」を公開しました。(令和5年2月1日公表)
トラックやタクシーなどのドライバーは、物流や生活を支える、なくてはならない存在です。
一方で、こうしたドライバーの方々は、業務の特性や取引上の慣行などから、長時間労働となることが多く、ドライバーの健康と安全を守る働き方改革が急務とされています。
そのため、厚労省では、既存のポータルサイトを大幅にリニューアルしました。
令和6年4月からの自動車運転者への時間外労働の上限規制の適用に向けて、運送事業者の皆さまの働き方改革に役立つ様々な情報に加え、関係企業の方や国民の皆さまに役立つ情報を発信していく、ということです。