「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」が公開されました。

厚生労働省が、「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」を公開しました。(令和5年2月1日公表)
トラックやタクシーなどのドライバーは、物流や生活を支える、なくてはならない存在です。
一方で、こうしたドライバーの方々は、業務の特性や取引上の慣行などから、長時間労働となることが多く、ドライバーの健康と安全を守る働き方改革が急務とされています。
そのため、厚労省では、既存のポータルサイトを大幅にリニューアルしました。
令和6年4月からの自動車運転者への時間外労働の上限規制の適用に向けて、運送事業者の皆さまの働き方改革に役立つ様々な情報に加え、関係企業の方や国民の皆さまに役立つ情報を発信していく、ということです。

新型コロナ対策 屋外ではマスクの着用は原則不要 屋内では?(厚労省からお知らせ)

新型コロナの感染拡大防止のため、マスクの着用が当たり前になっていますが、これを不要とするタイミングが模索されています。
様々な意見があると思いますが、この度、改めて、厚生労働省から、マスクの着用についてお知らせがありました。

現時点では、次のように、場面に応じた適切な脱着を呼び掛けています。
・屋外では、季節を問わず、マスクの着用は原則不要です。・・・人との距離(目安2m)が保てず、会話をする場合は着用をお願いします。
・屋内では、距離が確保でき、会話をほとんど行わない場合を除き、マスクの着用をお願いします。・・・人との距離(目安2m)が保てて、会話をほとんど行わない場合は着用の必要はありません。

各々で判断できることだとは思いますが、職場での対応において参考になるかもしれませんね。

女性の平均給与が初めて300万円台に しかし男女格差は依然大きい(国税庁の調査)

令和4年9月28日、国税庁から、「令和3年分 民間給与実態統計調査結果について」が公表されました。
「民間給与実態統計」は、統計法に基づく基幹統計の一つです。
民間の事業所における年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別等に明らかにし、併せて、租税収入の見積もり、租税負担の検討及び税務行政運営等の基本資料とすることを目的としたもので、その作成のための調査は毎年実施されています。

令和3年分の調査結果のポイントは、次のとおりです。

令和3年12月31日現在の給与所得者数は、5,931万人。
令和3年中に民間の事業所が支払った給与総額は225兆4,195億円で、源泉徴収された所得税額は11兆1,870億円(給与総額に占める税額の割合は4.96%)。

1年を通じて勤務した給与所得者について
・給与所得者数は、5,270万人(対前年比0.5%増、25万人の増加)で、その平均給与は443万円(同2.4%増、102千円の増加)。
・男女別にみると、給与所得者数は、男性3,061万人(同0.5%減、16万人の減少)、女性2,209万人(同1.9%増、41万人の増加)。

平均給与は、男性545万円(同2.5%増、131千円の増加)、女性302万円(同3.2%増、94千円の増加)。

女性の平均給与は過去最高の302万円となり、初めて300万円台に乗りましたが、男性の55%程度にとどまり、依然として男女格差が大きい状況です。

賃金不払残業に関する監督指導 令和3年度の是正企業数は1,069企業(前年度比7企業の増)

厚生労働省から、「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」が公表されました。(令和4年8月30日公表)。

この是正結果の公表は、平成14年度から毎年度行われているものです。
今回公表されたのは、労働基準監督署が監督指導を行った結果、令和3年度に、不払となっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。

<令和3年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント>
・是正企業数:1,069企業(前年度比7企業の増) そのうち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、115企業(同3企業の増)
・対象労働者数:6万4,968人(同427人の減)
・支払われた割増賃金合計額:65億781万円(同4億7,833円の減)
・支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり609万円(同49万円の減)、労働者1人当たり10万円(同1万円の減)

監督指導を受けて支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり609万円ということですが、簡単に支払える金額ではありませんね。

令和2年4月施行の改正で、労働基準法における賃金の消滅時効の期間が、「2年」から「3年(当分の間)」に延長されたこともありますので、日頃から、労働時間は適正に把握しておく必要がありますね。
なお、監督指導の対象となった企業においては、賃金不払残業の解消のために様々な取組が行われていますが、それをまとめた取組事例も厚労省のHPで公表されています。
 

6月は「外国人労働者問題啓発月間」です。

厚生労働省から、令和4年の「外国人労働者問題啓発月間」について、お知らせがありました(令和4年5月31日公表)。
今年の標語は、「共生社会は魅力ある職場環境から~外国人雇用はルールを守って適正に~」です。

 同省では、6月1日からの1か月間、この標語を掲げて、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発活動を行うということです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<6月は「外国人労働者問題啓発月間」です>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25873.html

大手企業の冬のボーナス 平均で約82万円 2年連続で減少

 経団連(日本経済団体連合会)から、「2021年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果(加重平均)」が公表されました。
 
 これによると、集計した164社の平均妥結額は、前年の年末とくらべて5.16%減の82万955円でした。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、2年連続の減少となります。
しかし、全体の減少率は前年の年末(9.02%減)とくらべて縮小しています。
また、調査対象の全19業種のうち、減少したのは9業種で、これも前年の年末より減っています。

 来年(令和4年)の年末には、全業種のボーナスが増加し、平均妥結額も増加に転じていればよいのですが…

初任給「前年から引き上げた」と回答した企業は約3割(経団連の調査)

 経団連(日本経済団体連合会)から、「2021年3月卒新規学卒者決定初任給調査結果の概要」が公表されました。

 この調査は、新規学卒者の初任給の実態と動向を把握し、今後の初任給対策の参考とするために1952年より毎年実施されているものです。
 今回公表されたのは、2021年6月30日~8月31日に実施されたもので、有効回答があった473社の結果を集計したものです。

 たとえば、次のような調査結果が明らかにされています。
・初任給決定にあたって最も考慮した判断要因
 「世間相場」(27.9%)が最も多く、これに「在籍者とのバランスや新卒者の職務価値」(22.9%)が続いている傾向に変わりはありません。
 一方、「人材を確保する観点」(14.4%)と「賃金交渉の結果による配分」(9.8%)は2年連続で減少し、「企業業績を勘案」(8.9%)が2019年(4.3%)から倍増するなどの変化もみられます。
・初任給の決定状況
 「前年の初任給から引き上げた」と回答した企業は29.9%(前年比12.7ポイント減)となり、3年連続で低下したものの、約3割に上っている。
 初任給を「引き上げた」企業の内訳をみると、「求人賃金として前年の初任給を示したが、賃金改定後引き上げた」との回答(77.9%)が最も多く、「求人賃金として前年の初任給より高いものを示した」が22.1%などとなっています。

37%の事業場で違法な時間外労働(厚労省が監督指導の結果を公表)

 厚生労働省は、令和2年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ、監督指導事例とともに公表しました。
 この監督指導は、各種情報から、時間外・休日労働時間数が1か月あたり80時間を超えていると考えられる事業場や長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象として実施されたものです。

 令和2年度の監督指導結果のポイントは、次のとおりです。
1.監督指導の実施事業場:24,042事業場

2.主な違反内容(1.のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場)
①違法な時間外労働があったもの:8,904事業場(37.0%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:2,982事業場(33.5%)
うち、月100時間を超えるもの:1,878事業場(21.1%)
②賃金不払残業があったもの:1,551事業場(6.5%)
③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:4,628事業場(19.2%)

3.主な健康障害防止に関する指導の状況(1.のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場)
①過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:9,676事業場(40.2%)
②労働時間の把握が不適正なため、指導したもの:4,301事業場(17.9%)

 同省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行うとしています。

無期転換の権利が生じた人のうち権利を行使したのは3割弱

 厚生労働省から、「令和2年有期労働契約に関する実態調査(事業所調査)」及び「令和3年有期労働契約に関する実態調査(個人調査)」の調査結果が公表されました。次のような調査結果が、報道でも話題になっています。
・令和2年有期労働契約に関する実態調査(事業所調査)について
 労働契約法における無期転換ルールについて、平成30年度・31年度合算で「無期転換ルールによる無期転換を申込む権利が生じた人」のうち、「無期転換を申込む権利を行使した人」の割合は、「27.8%」。
 なお、無期転換ルールにより無期転換を申込む権利を行使した人の割合を企業規模別にみると、「1,000人以上」39.9%、「300~999人」22.2%、「100~299人」22.3%、「30~99人」17.1%、「5~29人」8.6%となっています。
・令和3年有期労働契約に関する実態調査(個人調査)について
 有期契約労働者の労働契約法における無期転換ルールに関する知識について、いずれか1つでも知っていると回答した割合(「無期転換ルールに関して知っている内容がある」割合)は「38.5%」。
 なお、無期転換ルールについて知っている内容(複数回答)については、「契約社員やパート、アルバイト、再雇用者など呼称を問わず、すべての労働者に適用される」が68.9%と最も高く、次いで「契約期間を通算して5年を超えても、労働者から「申込み」を行わなければ無期転換されない」が51.9%、「無期転換ルールが適用されるのは、平成25年4月1日以降に開始(更新)された有期労働契約である」が46.0%などとなっています。
 無期転換の権利が生じた人のうちその権利を行使したのは、27.8%と3割に満たない結果となっています。特に、事業規模が小さい企業では、権利を行使した人の割合が1割を切っています。

「外国人雇用対策の在り方に関する検討会」の中間とりまとめが公表されました。

厚生労働省から、「外国人雇用対策の在り方に関する検討会」の中間とりまとめが公表されました。(令和3年6月28日公表)
 この検討会は、我が国の労働市場の動向や、その中における外国人雇用の状況を確認しつつ、アフターコロナも見据えた外国人雇用の在り方とその対応策について、具体的な方向性を議論することを目的として、厚生労働省職業安定局長が公労使の構成員の参集を求めて開催したものです。
 厚生労働省としては、この中間とりまとめで示された対応の方向性を具体的な施策に反映できるように検討し、外国人労働者に対する支援をより一層充実させていくこととしています。
中間とりまとめにおける外国人雇用対策の在り方と方向性のポイントは、次のとおりです。
・我が国労働市場への外国人労働者の包摂の状況や国際的な労働移動を適切に把握し、エビデンスに基づいた外国人雇用対策を講じるべき。
・コロナ禍で起きている複層的な課題を解決するために、関係機関が得意とする分野を生かして、連携して対応していくべき。
・日本と母国の文化ギャップの克服や、専門的・技術的分野の外国人労働者の長期キャリアを前提とした就労環境を整備していくべき。
・外国人雇用対策は、我が国の雇用や労働市場の質を向上させるという積極的な視点をもって推進するべき。