厚生労働省から、「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)」が公表されました(令和6年8月2日公表)。
この公表は、令和3年までは、支払額が1企業当たり100万円以上の割増賃金不払事案のみを集計してきましたが、令和4年からは、それ以外の事案を含め賃金不払事案全体を集計することとされています。
今回(令和5年)の監督指導結果のポイントは、次のとおりです。
・令和5年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は次のとおり。
件 数・・・21,349件(前年比818件増)
対象労働者数・・・181,903人(同 2,260人増)
金 額・・・101億9,353万円(同 19億2,963万円減)
・労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案のうち、令和5年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は次のとおり。
件 数・・・20,845件
対象労働者数・・・174,809人
金 額・・・92億7,506万円
令和2年4月施行の改正で、労働基準法における賃金の消滅時効の期間が「2年」から「3年(当分の間)」に延長されていることも踏まえると、日頃から、労働時間を正しく把握するなどして、賃金不払が発生しないようにしておく必要がありますね。