最低賃金が改訂されました。東京・神奈川は千円超え、御社は大丈夫?

 地域別の最低賃金が全国一斉に改訂されました。時間あたりの最低賃金が東京で1.013円(10月1日)、神奈川は1.011円(10月1日)となりました。労働組合の連合が10月に実施した「連合相談ダイヤル」では、最低賃金に関する相談(73件・6.8%)が1年ぶりに5位以内に入ったそうです。やはり最低賃金に対する関心が高まったのでしょう。最低賃金は時給者だけでなく、月給者・日給者も当然対象となり、1時間当たりの賃金額で判断されますのでご注意ください。

 例えば月給20万円だから大丈夫でしょう?と言われても、よく聞くと基本給16万円、固定残業代4万円などという例があります。そうすると16万円が最低賃金を上回っているかで判断されます。月の所定労働時間数が170時間だとすると、16万円÷170時間で、1時間あたりは約941円となり、東京、神奈川、大阪(964円)などでは最低賃金法違反となります。遅延損害金なども請求されると思わぬ金額になることもありますので、この際見直してみたらいかがでしょうか。