未払い残業代の時効 2年から3年に延長 将来5年 厚生労働省

 最近、セブンイレブンの未払い残業代問題が発覚し大きな話題になりましたが、未払い賃金の時効がどうなるのかが注目されていました。現在の民法の規定では1年で時効とされていますが、労働者保護の観点から特別法である労働基準法では2年とされており、こちらが適用されていました。ところが民法が改正され、金銭債権は来年の4月からは一律に5年の時効となったところから、労基法の2年がどうなるか注目されていました。
 厚生労働省は労働政策審議会で検討を進めてきましたが、この度、当面3年で運用(条文上は5年とされる予定)することで合意をしたと発表しました。年初の1月に法改正がなされ、来年の4月1日以降支払われる賃金が対象となる予定です。したがって従来の2年時効を超え、3年時効が適用さるのは2022年4月以降となる予定です。どちらにしましても、未払い賃金が出ないようにしっかり対応していく必要があることに変わりはありません。しっかりとした社会保険労務士(事務所)にリーガルチェックを依頼することをお勧めします。