最高裁 医師の高額な定額年俸には 「残業代含まず」

残業代込みの医師の定額年俸が有効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は「残業代と基本給を区別できない場合は残業代が支払われたとは言えない」として無効と判断し、2審・東京高裁判決の残業代部分を取り消し、未払い残業代を計算させるために審理を同高裁に差し戻しました。

1.2審は、医師の年俸が1700万円と高額な点などから「基本給と区別できないが、残業代も含まれる」としていましたが、最高裁は医師のような高い報酬を得ている専門職でも例外は認められないと、これまでの判例を見直し労基法の原則にもどして判断しました。