働き方改革関連  年次有給休暇取得義務について

 働き方改革の目玉のひとつに年次有給休暇の取得義務化があります。来年の4月1日スタートですので、それほど時間はありません。大企業の問題だとお考えの向きもありますが、この法律はすべての規模の企業が対象となります。

 まず、5日以上の取得が義務化されるのは、年10日以上の年休が付与される従業員が対象です。この「10日以上」には繰り越される年休は含まれず、新たに10日以上付与される方が対象です。逆にいいますと、社員だけでなくパートさんでも10日以上年休が付与される方が対象となりますので、ご注意ください。

 最近「うちの就業規則では、夏休みが5日あるのですが、この夏休みを労働日にして、会社からこの時季を指定して年休をとらせることはできますか?」という質問を受けました。しかし、これは就業規則の不利益変更ですので、従業員の真の同意がない限り(形式的な同意でなく)、変更した就業規則の効力は認められないと考えられます。このようなやり方では従業員のおおきな反発を招きかねません。

 なお、「5日以上」の取得義務については、繰り越し分を消化してもカウントされるようです。細かなQ&Aも厚労省から出るようですので、ご検討ください。