雇用保険の適用拡大、育児・介護休業給付金の要件見直し等がスタート

これまでは、満65歳以上の方を雇い入れた場合、雇用保険に加入させることはできませんでしたが、平成29年1月1日以降は、65歳以上の労働者についても雇用保険の対象者となりました。1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上雇用の見込みがあることが要件です。28年12月末までに雇入れた方(そのとき65歳以上)も、1月1日以降は要件を満たせば雇用保険の被保険者になりますので、届出が必要です。なお、保険料は当面全額免除されています。

育児休業・介護休業給付金の支給要件についても見直しがされています。例えば、介護休業は、これまでは原則1回、93日を限度としていましたが、通算93日分を最大3回まで分割して取得することが可能となりました。現在の給付金(率)は、賃金の67%ですので、なかなか使いがいのある給付金となっているとおもいます。育児休業の場合は社会保険料の免除もありますので、ぜひご活用ください。