遺伝情報による差別禁止 厚労省がQ&Aを公表

厚生労働省から、「ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応)に関するQ&A」が公表されました(令和6年8月20日公表)。これは、令和5年の通常国会において成立した「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」において、ゲノム情報(遺伝子情報)による不当な差別等への適切な対応の確保に関する条項が盛り込まれたこと等を踏まえ、労働分野における不当な差別を防止するための対応を、Q&Aとして取りまとめたものです。

たとえば、次のようなQ&Aが示されています。

問1 採用選考時に応募者の遺伝子情報の提出を求めても問題ないのでしょうか?

答 求職者等の個人情報の取り扱いについては、職業安定法第5条の5及び同法に基づく指針により、業務の目的の達成に必要な範囲内で当該目的を明らかにして収集することとされています。特に本籍や出生地など社会的差別の原因となるおそれのある事項については、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合を除き、収集してはならないこととされており、遺伝子情報は、この「社会的差別の原因となるおそれのある事項」に含まれます。

 また、応募者の遺伝子情報を取得・利用することは、本人に責任のない事項をもって採否に影響させることにつながることになり公正な採用選考の観点から問題があることから、そうした必要性のない情報を把握してはならない旨を事業主に対して周知・啓発しており、問題があるような事例については、ハローワークにおいて指導・啓発を実施することとしています。違反行為をした場合には、職業安定法に基づく改善命令、改善命令に違反した場合には罰則の対象となる可能性があります。

 このように、採用選考の関係では、遺伝子情報を収集してはならないという点について、罰則等を含め一連の法的手当や採用選考時に配慮すべき事項の周知・啓発等を実施しています。

 上記のように、関係法令の根拠を紹介しながら、6つのQ&Aにより政府の考え方が明確化されています。

賃金不払に関する監督指導結果が公表されました

厚生労働省から、「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)」が公表されました(令和6年8月2日公表)。

この公表は、令和3年までは、支払額が1企業当たり100万円以上の割増賃金不払事案のみを集計してきましたが、令和4年からは、それ以外の事案を含め賃金不払事案全体を集計することとされています。

今回(令和5年)の監督指導結果のポイントは、次のとおりです。

・令和5年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は次のとおり。

件    数・・・21,349件(前年比818件増)

対象労働者数・・・181,903人(同 2,260人増)

金     額・・・101億9,353万円(同 19億2,963万円減)

・労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案のうち、令和5年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は次のとおり。

件    数・・・20,845件

対象労働者数・・・174,809人

金    額・・・92億7,506万円

令和2年4月施行の改正で、労働基準法における賃金の消滅時効の期間が「2年」から「3年(当分の間)」に延長されていることも踏まえると、日頃から、労働時間を正しく把握するなどして、賃金不払が発生しないようにしておく必要がありますね。