パワハラ防止対策の法制化 ー改正労働施策総合推進法が成立

 5月29日、職場でのパワハラを防止するために、企業に相談窓口設置などの防止策を義務付ける改正労働施策総合推進法が成立しました。

 パワハラの定義については同法の30条の2第1項で、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」と定められました。

 企業は、パワハラについて、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならなくなります。また、企業はパワハラの相談をした労働者に対して、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならず、パワハラについての研修をするように努めなければなりません。

 法の施行は1年以内に、まず大企業、3年後には中小企業も対象となる予定です。