時間外労働の上限規制スタート ―社会福祉法人等はご注意ください

 働き方改革関連法が、本年4月1日よりスタートしました。時間外労働の上限規制もそのひとつです。従来は労使間で、いわゆる「36協定」を締結し、特別条項を設ければ上限なく時間外労働が可能となっていました。今回の改定では、時間外労働の限度を法律で定め、罰則による強制力をもたせるとともに、労使が合意しても超えることができない上限が設けられました。

 具体的には、時間外労働については、原則月45時間かつ年360時間までと法律に明記した上で、労使が合意した場合でも上回ることができない上限を年720時間とし、その範囲内において、単月で100時間未満、複数月の平均で80時間以内(休日労働を含む)、月45時間を超えることができる回数は、1年について6月以内に限る、とされました。これらに違反する場合は罰則(30万円以下の罰金又は6カ月以下の懲役)の対象となりす。

 これらの内容は、大企業については本年4月1日から施行されていますが、中小企業については1年間の猶予があり、来年4月1日施行となります。しかし、中小企業かどうかわかりにくい面もあります。例えばサービス業では、資本金5千万円以下または100人以下の企業は中小企業とされていますが、社会福祉法人や医療法人など資本金のない業種であれば、従業員数のみで判定されます。これらの業種では101人いれば大企業であり、すでに改正部分も適用されていることになります。ご注意ください。