働き方改革関連  産業医への報告制度がはじまります

 働き方改革の一環として産業医・産業保健機能の強化があげられています。来年の4月1日から産業医専任義務のある事業所(労働者数50人以上の事業所)では、毎月80時間以上の残業を行っている従業員の氏名、残業時間、健康管理のために実施した措置(実施しなかった場合はその理由)等を産業医に通知しなければなりません。

 注目すべきは、この新制度は管理監督者にも適用されることです。管理監督者は本来労働時間の規制は適用されないのですが、健康維持・管理のため、管理監督者の長時間労働も対象とするとしたようです。これらの義務を果たしていない中で、従業員が長時間労働が原因と考えられる病気等になった場合、会社の責任も問われやすくなりますので要注意です。

 月80時間以上の残業を行った従業員に労働時間を通知する制度も始まります。こちらの制度は従業員が1名であっても通知をしなければならないとされています。従業員が申し出た場合、会社は医師と面談させる義務があります。具体的な方式はこれからのようですが、じわりじわりと働き方改革がすすめられるようです。