最高裁 正社員と非正規雇用(有期)との賃金格差をめぐり弁論を開く

 正社員と有期雇用の契約社員との手当の格差の違法性が争われた訴訟の上告審弁論が4月23日、最高裁第二小法廷で開かれました。弁論が開かれたのは、運送会社「ハマキョウレックス」(浜松市)で、契約社員として働く男性が、仕事内容や責任の度合いなどが同じ正社員と、手当などで格差があるのは労働契約法20条に違法すると訴えた事件です。背景には同一(価値)労働同一賃金の考え方があります。

 定年後再雇用の賃下げ(同様に正社員と仕事内容や責任の度合いが同じ)が争点となっている「長澤運輸事件」ともども、6月1日に判決を言い渡すとされました。労働契約法20条についての解釈について統一判断が示されることから、実務にも多大な影響を与えるものとなることが予想されます。