障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります。法定雇用率もUP!

 「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするため、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

 平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わりました。障害者の「できること」に目を向け、活躍の場を提供することで、企業にとっても貴重な労働力の確保につながります。また、職場環境を改善することで、他の従業員にとっても安全で働きやすい職場環境が整えられるというメリットもあります。

 民間企業での法定雇用率は、現在2.0%ですが、4月1日からは2.2%となります。「特定求職者雇用開発助成金」など、使いやすい各種支援策もありますので、活用されたらいかがでしょうか。